医療法第3条第1項
2014年11月9日 カテゴリー:病気や医療のこと
医療法の中に名称の制限というのがあります。
医療法第三条/疾病の治療(助産を含む)をなす場所であって、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。
この法律の趣旨は、
一般の人が厚労省認可医療とそうでないモノを混同してしまわないようにという事です。
病院ではないのに病院のように思わせたいとする輩(やから)がいるから必要になってくる法律とも言えます。
「病院で駄目なモノを私の所で何とかしましょう」又は「病院なんかと一緒にしないで欲しい」という位の気概がないのでしょうね。
何とか紛らわしい名称をつけて、病院の医療であるかのような錯覚をさせようととしている連中がいるのは事実です。
こういうのを、「虎の威を借る狐」と言います。
尤も、借りる相手に虎ほどの威厳はないと私は思うのですが。